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【遺言書は家族へのラブレター】
 
遺言書は、『遺書』ではありません。大切な家族や友人のために、あなたの想いを形にする手段です。
子供の誕生、新築、独立、還暦、古希、喜寿 等々 人生のあらゆる節目で考えることもいいのではないでしょうか。

                        

1 遺言書が必要なわけ

『円満な我が家、相続でもめることはない』
『たいして財産もないし遺言書を作るまでもない』
 
 
皆さんがそう思われています。本当にそうでしょうか。相続
トラブルがなくても、あなたの想いが叶う財産分けとならな
いこともあります。相続手続は意外と面倒なものです。遺言
書一つで残された家族の負担もかなり軽減されます。   
 
「法定相続分で分割してくれればよい」と思っていても、必ず
しも分割できる財産ばかりとは限りません。相続人同士では被
相続人の想いとは裏腹に、遺産分割協議がうまくいかずに、思
わぬ争族になる場合もあります。             
 
      例1 法定相続人以外に遺産をあげたい場合 
 
自分の面倒をよく見てくれている嫁(隣人/友人)等へ多少は
遺産をあげたいと思われても、遺言書がなければあなたの感謝
の想いがかなわないことがあります。           
 
 
      例2 子供のいないご家族の場合
 
子供のいないご家庭で、すべての財産を妻(又は夫)にあげた
いと思っていても、法定相続人(被相続人のご両親又は兄弟姉
妹)が現れて、遺産分割協議が難航することもあります。  
 
 
      例3 再婚されている場合
 
再婚されている方で、前婚時にお子様がいらしゃる場合で、前
夫又は前妻とそのお子様が生活されていた場合、現在の家族は
ほとんど会ったったことがない異父(又は異母)兄弟姉妹と遺
産分割協議をしなければならず、話し合いが難しい場面もあり
ます。                         
 
 

2 遺言書の種類

遺言は方式に従って意思表示をしなければ効力を生じません。
法律では、7つの方式を定めていますが、特別の方式(緊急時
遺言・隔絶地遺言等)については、あまり一般的ではありませ
んので主な下記ふたつについてご説明します。       
 
      ☆ 自筆証書遺言
 
遺言者本人により自筆で書かれた遺言書で、日付、署名、押印
等決められたルールで作成します。            
2020年7月から自筆証書遺言書保管制度が開始しました。  
 
      ☆ 公正証書遺言
 
公証人によって作成された遺言で、証人2名以上の立会いの下
遺言者本人が公証人に遺言趣旨を口授することで作成されます