相続

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1 遺産相続の流れ

遺産相続は大まかに下記の流れで行われます。
 
 
相続方法(相続放棄等)の検討、準確定申告等、期限が
決められた手続きもあります。           
それぞれの場面で、行政書士が行えることと、他の士業
と連携して行うことがありますが、窓口一本化でご相談
をおうけいたします。               
 
 

2 相続人の調査

相続人になれる人は、法律で決められています。(法定
相続人と言います)                
基本的に、配偶者(妻又は夫)は常に相続人になります
そのほか、第一順位から第三順位までの相続人がきめら
れています。                   
 
 
戸籍謄本等(被相続人の出生から死亡まで)をもとに
相続人を確定してそれをもとに相続関係説明図(また
は法定相続情報一覧図)を作成して、相続人を明確に
します。                    
 
 

3 法定相続分

各共同相続人の相続分は、亡くなった人(被相続人)の
意志によって決めることができますが(遺言書等)、被
相続人から相続分が指定されていない場合に備えて、法
律の規定で相続分が定められています。(法定相続分)
 
 

4 相続財産

相続財産とは、被相続人の残した財産的な権利義務のす
べてをいいます。預貯金・現金・不動産(土地や建物)
などが多いと思いますが、プラスの財産ばかりでなく、
借金(債権)や連帯保証債務などのマイナス財産も相続
財産となります。